2026-01-26
市街化調整区域とはどのような区域なのか、ご存じですか。
その市街化調整区域において、不動産売買は普通にできるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、市街化調整区域とはなにか、市街化調整区域の不動産売却が難しい理由や買取のコツをご紹介します。
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市街化調整区域とは、都市計画法により定められている区域のひとつです。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域であり、人が住むための家やお店などの商業施設を建てることは、原則認められません。
もし市街化調整区域に建物を建てたい場合は、地方自治体へ申請する必要があります。
利便性の追求よりも、静かな環境や自然の豊かさを優先しているのが市街化調整区域なのです。
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市街化調整区域にある不動産は売却しにくいと言われており、その理由は3つあります。
1つ目は、市街化調整区域ではインフラ環境が整っていないことが多い点です。
水道やガス、電気などが未整備であることが多く、自分で整備する必要があります。
2つ目は、住宅ローンの審査がとおりにくい点です。
建物などを購入する際、ローンを組むのが一般的ですが、市街化調整区域は担保価値が低くなります。
このため、滞納時に物件を売却して残債を回収することが難しく、なかなか融資してくれません。
3つ目は、建設する時に制限が設けられている点です。
新しく建物を建設する際に自治体へ申請して開発許可をもらう必要なのはもちろん、建て替えやリフォームする際も申請が必要です。
自治体や土地によって異なりますが、容積率・建ぺい率・延床面積などの制限があります。
このように、市街化調整区域は建物が建てにくい区域であり、通常の仲介による不動産売却では買主が見つかりにくいと言えます。
このため、不動産会社に買取してもらうのが確実です。
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このように、不動産売却が難しい市街化調整区域ですが、まったく不可能なわけではなく、売却・買取にはコツがあります。
1つ目は、都道府県知事から開発許可を得ることです。
再建築ができれば、土地としての資産価値が上がるため、売却しやすくなります。
また、土地の資産価値が上がれば住宅ローンの審査にも通過しやすくなるでしょう。
2つ目は、転用して売却することです。
もともと、農地であれば買主は限られてしまうため、農地転用の許可申請を出して宅地とすればターゲットが広がり、売却しやすくなります。
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市街化調整区域は、都市計画法により定められている市街化を抑制する地域で、建物を建てたい場合は、自治体に申請し許可を得ないといけません。
市街化調整区域の不動産は売却が難しいため、不動産会社に買取してもらうのがおすすめです。
金沢市内の不動産売却のことなら中古住宅買取専門の富商不動産株式会社にお任せください。
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