2026-01-24
住宅ローンの支払いが難しくなったとき、不動産を任意売却するケースがあるでしょう。
任意売却とは、売却後も住宅ローンが完済できない不動産を、金融機関の許可を得て売却する方法です。
この任意売却で、引っ越し代をもらえるケース・もらえないケースがあるのをご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産の任意売却で引っ越し代がもらえるケースと競売についてご紹介します。
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任意売却では、引っ越し代がもらえるケースが存在します。
しかし、競売の場合、基本的に引っ越し代はもらえません。
競売では不動産の転売を目的にしている企業が多く、収益性を高めるためにも、余計な支出は避けたいと考えます。
競売手続きをおこなうと、裁判所が売却のための手続きを進めます。
買い手が見つかると、買い手は裁判所に引渡命令の申し立てが可能です。
申し立てを受けた居住者は立ち退きをしなければならないので、買い手が立ち退き交渉をする必要はありません。
ただし、裁判所による強制執行を買主側より申し出る際は、20~50万円の費用がかかる可能性があります。
引っ越し代がその金額以下で済むのなら、として買主が負担をしてくれるケースもありえますが、ごく稀なケースとなります。
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任意売却の場合は、債権者との話し合いによって、引っ越し代を負担してもらえることがあります。
購入の目的によりますが、買主からすると、売主が家を明け渡してくれなければ困る場合が多いでしょう。
ですので、債権者はどうにかして売主に家を明け渡してもらう必要があります。
任意売却は、競売よりも高値で売却できる可能性が高いので、競売になるくらいなら引っ越し代を負担してでも任意売却で話をまとめたい、と債権者が考えることがあります。
そうなれば債権者が引っ越し代を負担してくれることもありますが、あくまで債権者の善意となるため、誠意をもって現状を伝えてお願いすることが大切です。
また、不動産をできるだけ高く売却できるよう、準備をしっかりとおこなうことも重要です。
引っ越し代は買い手や債権者が必ずしも支払うものではないため、正当な理由があり認められた場合でなければもらえない点を頭に入れておきましょう。
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今回は、不動産の任意売却で引っ越し代がもらえるケースと競売についてご紹介しました。
競売の場合では、買い手が引っ越し代を支払う必要性がないため、もらえるケースは稀といえるでしょう。
任意売却ではもらえるケースもありますが、善意によるもので義務ではないため注意しましょう。
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