2022-06-14
住宅ローンの返済が滞ってしまうと、任意売却をして自宅を手放すことになります。
任意売却の場合、競売とは異なり、交渉次第で引っ越し費用を出してもらえることがメリットです。
今回は、月々の住宅ローン支払いにお悩みの方に向けて、任意売却をして引っ越し費用を確保できるのかについてご紹介します。
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任意売却とは、住宅ローンの返済を滞納してしまったときに、競売を回避するための方法です。
残ったローンは、無理のない範囲で返済をしていくことができるため、生活を再建しやすい選択肢です。
また、住宅ローンを支払えないほど余裕がない場合、新居への引っ越し費用を工面することも難しいでしょう。
そのため、任意売却であれば、交渉次第では債権者の善意で引っ越し費用を売却金額から出してもらえることが可能です。
裁判所主導の競売では引っ越し費用は出ないので、任意売却を選択するメリットと言えるでしょう。
出してもらえる引っ越し費用の相場は10万円から20万円なので、引っ越し費用や新居の敷金や礼金などに充てることができます。
ただし、引っ越し費用を出すことは債権者の義務ではなく、あくまでも善意によるものです。
引っ越し費用が出ないケースも珍しくありませんので、その点は認識しておきましょう。
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ご紹介したように、任意売却では引っ越し費用が必ず出るものではありません。
任意売却で引っ越し費用を出してもらえるのは、どうしても自己資金では引っ越しが難しいことを、債権者に理解してもらえたケースです。
車や貴金属などの現金化できる資産がある場合や、援助ができる親族がいる場合などは、経済的余裕があるとされ、認められないことが多いです。
また、不動産を高値で売却できたケースも、引っ越し費用を出してもらいやすいでしょう。
反対に当初の想定よりも売却価格が下がってしまい、住宅ローンを回収できない場合は、引っ越し費用を出してもらうことが難しくなります。
債権者である金融機関と交渉する際は、素直に引っ越し費用が捻出できないことを伝え、誠意を持って対応することが大切です。
信頼や好感が得られるように、あえて他の財産を隠すなどの誠意のない行動は避けましょう。
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今回は月々の住宅ローン支払いにお悩みの方に向けて、任意売却をして引っ越し費用を確保できるのかについてご紹介しました。
任意売却は競売とは異なり、新居への引っ越し費用を出してもらえるので、生活を立て直しやすくなります。
引っ越し費用は必ず出るわけではなく、債権者次第ですので、交渉の際は真摯に対応することが重要です。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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