2022-10-17
住宅ローンの支払いを滞納してしまったとき、任意売却という選択肢があります。
しかし金融機関との交渉次第では、任意売却ができないというケースも考えられます。
今回は、任意売却とはなにか、競売との違いや任意売却ができないケースやできない場合どうなるのかについてご紹介します。
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住宅ローンの支払いが厳しくなると、不動産を売却して返済に充てるという手段があります。
しかし、頭金が少なかった場合やフルローンの場合、不動産売却ではローンを完済できず、抵当権が抹消できません。
このようなケースで金融機関と交渉して、抵当権を解除してもらい売却する方法が任意売却です。
任意売却の最大のメリットは、競売を回避できるというところです。
競売では、市場価格より安く強制的に売却されるうえに、明け渡しの時期などもご自身で決められません。
金融機関側としても、少しでも残ったローンを回収したいため、市場価格で売却できる任意売却の同意を得ることができるのです。
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すべての物件で任意売却ができるとは限らず、借り入れをしている金融機関の同意が必要です。
金融機関によっては、そもそもの方針として任意売却を認めていないこともあります。
契約書に記載されていることもあるので、契約書を確認してみることをおすすめします。
任意売却を認めている場合でも、ローン返済期間が3年以下やローン残高が多いケースは、任意売却ができないことが多いでしょう。
また不動産の他の所有者が、任意売却に反対している場合も任意売却ができません。
そのほか、建築基準法違反などのトラブルを抱えている場合も認められない可能性が高いです。
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任意売却ができないとどうなるのか、結論としては強制的に競売にかけられます。
競売は、債権者の申し立てによって地方裁判所がおこない、定められた期日に退去しなければなりません。
競売で得られた売却代金は、すべて返済に充てられ、残ったローンは支払いが続きます。
もし、残債の返済ができないときは、自己破産を選択することになります。
自己破産をすれば、返済の義務はなくなりますが、ご自身が所有している財産をほぼすべて手放すことになります。
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今回は、任意売却とはなにか、競売との違いや任意売却ができないケースやできない場合どうなるのかについてご紹介しました。
任意売却ができないときは、競売にかけられ、残債を返済できなければ自己破産を選択することになります。
交渉には時間がかかるので、住宅ローンにお悩みの方は早めの行動がおすすめです。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。