2026-02-27
ご両親等が亡くなり財産を相続する形となったが、手続き等が煩雑で頭を悩ませている方は少なくないと思います。
相続には通常の相続以外に少し特殊なケースが存在するため、注意が必要です。
今回は、相続の中の特殊なケースの1つである数次相続についてお話しします。
数次相続とはどういった方法なのか、注意点は何なのか、相続の可能性がある方はお役立てください。
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不動産相続をおこなうにあたって、相続人がすでに亡くなっていたり、手続き途中で亡くなるケースは珍しくはないです。
相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合の相続の手続きとしては、大きく代襲相続と数次相続の2つがあります。
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始し、遺産分割協議や相続登記を実施する前のタイミングで相続人の1人が亡くなり次の遺産相続が開始される状態を指します。
数次相続は、相続が順番に開始している状態であり、起こる理由としては相続手続きの開始が遅くなった場合などです。
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国税通則法および相続税法では、申告義務のある方が申告書の提出前に死亡した場合、相続人が相続税申告および納税義務を引き継ぐとしています。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から10か月以内です。
数次相続の場合、提出債務者が期限までに申告書を提出せず死亡した場合、数次相続の相続者の提出期限は提出債務者の死を知った日の翌日から10か月以内に延長されます。
また、数次相続の場合であっても通常の相続同様に相続放棄は可能です。
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数次相続の手続き方法についてお話しします。
まずは、数次相続に関するすべての相続人の確定が必要です。
すべての相続人の確定後、遺産分割協議書を作成します。
数次相続の場合、遺産分割協議書は一つの協議書にまとめるか別々にするかのどちらかを選べる点が特徴です。
また、注意点として記載内容で相続人としての立場が重なる場合は記載方法が少し通常とは異なるため注意が必要です。
協議書の作成が完了すれば、相続登記をして手続きを完了させます。
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不動産相続の方法の1つである数次相続についてお話ししました。
数次相続は相続が順番に発生する相続形態であり、手続き等が通常よりも煩雑になりがちです。
数次相続は、相続手続きに時間がかかるほど発生する可能性が高くなります。
早め早めの手続きがおすすめです。
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