離婚時残債のあるマンションとは?売却方法についてご紹介

離婚時残債のあるマンションとは?売却方法についてご紹介

離婚するため夫婦で住んでいたマンションを売却する場合はどのようにして売却すると良いのでしょう。
マンションは財産分与の対象となるのか、離婚後のローン支払いの義務は誰に生じるのか疑問も多いと思います。
ここでは、離婚後の返済についてや住宅ローンを返済する資金がない場合の売却方法についてもご紹介していきます。

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離婚時の財産分与において残債も折半する必要があるのかご紹介

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚時に夫婦それぞれで分け合うことです。
住宅ローンなどの「負債」は資産にならないため財産分与の対象ではなく、基本的に住宅ローンの残債を折半する必要はありません。
そのため、離婚後もローンの名義人に支払いの義務が生じます。
また、共有名義・連帯保証人であれば支払う義務は生じるため、負債も折半しなければなりません。

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離婚時に残債のあるマンションの売却方法についてご紹介

住宅ローンが残っているケースでは、マンションの価値を調べましょう。
マンションの価値が住宅ローンを上回っている場合は「アンダーローン」といい、マンションの売薬額からローンや手数料を引いて残ったお金を夫婦で分けます。
マンションの価値が住宅ローンを下回っていれば「オーバーローン」といい、マンションを売却して残ったローンを支払う必要があります。
「任意売却」を利用すると、住宅ローンを返済する資金がなくても売却できます。
任意売却とは、金融機関の合意があれば住宅ローンが残っている状態で物件を売買できる方法です。
ローンを完済できなくても担保が外れるため自己資金なしでも売却が可能です。
任意売却では、競売で売却するよりも高く売れやすいメリットもあります。
競売にかけられると、近隣へ調査する場合もあるため、競売にかけていると知られてしまいます。
経済的な余裕がないと知られたくない場合には、任意売却の検討が望ましいでしょう。
しかし、同時にデメリットも存在します。
任意売却では「住宅ローンを支払えない」という状況が多いので、場合によっては信用情報に傷がつく場合があります。
そのため、5年~10年は新たに金融機関から融資を受けられないなどのデメリットを把握しておきましょう。

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まとめ

離婚時には住宅ローンのような負債は財産分与の対象にはならず、名義人がローンの支払いをします。
しかし、共有名義・連帯保証でローンを組んでいる場合は残債を支払う義務が生じるので注意しましょう。
残債があるマンションの返済が困難な場合、メリットやデメリットを把握し任意売却の方法を検討する必要があります。
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