相続税はいつまでに納付する義務があるのか?早めに売却する方法は?

相続で不動産売却する際の注意点とは?流れや契約方法について解説!

相続と聞くとわからないことが多く、さらに不動産売却となると余計に難しいように感じるかもしれません。
この記事では相続で不動産売却する際の注意点について解説しています。
金沢市で相続により不動産売却をご検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続で不動産売却する際の注意点とは?

遺産相続をする際の注意点として相続人の数により遺産相続の方法が変わることが挙げられます。
相続人が1人の場合を単独相続といい、1人の相続人がすべての遺産を相続しますので単純です。
一方、相続人が2人以上なら遺産相続の方法は現物分割と換価分割に分かれます。
現物分割とは複数の相続人が現物でそのまま相続する方法で、たとえば長男が株式、次男が家などの不動産を相続します。
それに対して換価分割は、相続する不動産を売却したお金を相続人で分ける方法です。
不動産をそのままの形では分割することができないので、不動産売却により現金化して分割します。
遺産を相続するには、まず遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、法定相続人同士で話し合って遺産の分割方法を決める、相続の手続きのなかでも注意したい手続きです。
相続方法が決まると不動産売却に移りますが、相続が発生した日から10か月以内に相続税を納付する必要があります。
相続税の注意点として、不動産売却が成立していないと自分でお金を準備しておく必要があります。
お金に余力がない場合は、早めに不動産売却するなど資金計画を立てましょう。

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不動産売却の契約における注意点とは?

相続で不動産売却を進めるには、まず仲介をしてくれる不動産会社と媒介契約を結びます。
金沢市で不動産売却をご検討されている方は、ぜひ弊社までご相談ください。
媒介契約の注意点としては、以下のとおり3種類あるという点が挙げられます。
一般媒介
複数の不動産会社と契約して不動産売却する方法です。
売買を成立させた不動産会社にのみ仲介手数料を支払うことになります。
専任媒介
不動産会社1社のみと契約して不動産売却する方法です。
一般媒介と比較し、不動産会社と二人三脚で売却活動をするので、比較的早く不動産売却が成立する傾向にあります。
専属専任媒介
専任媒介と同様に不動産会社1社のみと契約して不動産売却する方法です。
専任媒介との違いは、専任媒介は売主が買主を見つけることが可能ですが、専属専任媒介はそれもできないので注意しましょう。
また不動産売却には、仲介と買取があるのも注意点の一つです。
仲介は不動産会社に仲介を依頼し買主を見つける方法で、一方の買取は不動産会社に買い取ってもらう方法です。
仲介と買取の注意点としては、仲介は売買契約が成立すると仲介手数料が発生しますが、買取は仲介手数料が発生しません。
早めに売却を成立させたい方は、買取がオススメです。

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まとめ

相続した不動産を放置することはデメリットしかありません。
不動産売却の注意点を理解し、早めに売却を検討しましょう。


私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。


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