相続人が兄弟のみの場合の手続きは?遺産分割や登記も解説

相続人が兄弟のみの場合の手続きは?遺産分割や登記も解説

身近な方が亡くなり、ご自身が相続人となる状況は、誰にとっても戸惑いが大きいものです。
とくに、兄弟のみが相続人となる場合は、法定相続分や遺言書の効力、手続きの流れなど注意点が多く存在します。
本記事では、兄弟が相続人となるケースの特徴や注意点について解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

故人の兄弟のみが相続人になるケース

相続において兄弟姉妹は第三順位の相続人で、条件次第で相続権があります。
法律で定められた相続順位は、子や孫が第一、父母や祖父母が第二です。
これらの相続人が一人もいない場合に、初めて第三順位である兄弟姉妹に相続権が回ってくる仕組みです。
したがって、故人に配偶者も子も父母もいない、という状況で兄弟姉夕が相続人となるのが基本的な形でしょう。
ただし、先順位の相続人が全員相続放棄すれば、兄弟姉妹に権利が移ります。
たとえば、故人の遺産より債務が多いと、子や父母が相続放棄し、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

▼この記事も読まれています
不動産を相続するとどのような種類の税金がかかる?計算方法や節税対策は?

\お気軽にご相談ください!/

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟姉妹だけが相続人のときは、遺産は法定相続分で分けますが、遺留分はありません。
相続人が兄弟姉妹複数人いるのであれば、その全員で遺産の総額を均等に分割することになります。
たとえば、相続人が兄と妹の2人であれば、それぞれの法定相続分は遺産の2分の1ずつです。
ちなみに、故人に配偶者がいれば4分の3を配偶者、残り4分の1を兄弟姉妹で分けます。
注意すべきは、兄弟姉妹には遺留分という権利がない点です。
遺留分とは配偶者や子に保障されている最低限の遺産取得分のことですが、兄弟姉妹はこの対象外とされています。
そのため、有効な遺言で全財産が第三者に遺贈されれば、兄弟姉妹は受け取れないことがあります。

▼この記事も読まれています
相続税はいつまでに納付する義務があるのか?早めに売却する方法は?

\お気軽にご相談ください!/

兄弟が相続人になる場合の注意点

兄弟が相続人となる際には、遺言書の有無や相続税の扱いにくわえ、法改正への対応も求められます。
遺言は、相続分より優先されるため、手続き前に必ず確認が必要です。
また、代襲相続が一代限りという点も兄弟姉妹の相続における特徴的なルールといえるでしょう。
これは、故人より先に兄弟が亡くなっている場合は甥や姪が相続しますが、甥や姪が亡くなっていてもその子への再代襲はありません。
税金面では、兄弟姉妹の相続は「相続税額の2割加算」が適用され、税額が2割増しになります。
さらに、2024年4月には相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
正当な理由なく怠ると、過料の可能性があるため、兄弟間での不動産相続は速やかに手続きする必要があります。

▼この記事も読まれています
代償分割とは?遺産を分割できないときの相続方法について解説!

まとめ

故人に配偶者や子、父母がいないか全員が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のみが相続人の場合、法定相続分は遺産すべてですが、遺言が優先され遺留分はありません。
相続手続きでは、まず遺言書を確認し、代襲相続の範囲や相続税2割加算、登記義務化に注意が必要です。
金沢市で不動産の売却をご検討中なら、富商不動産にお任せください。
中古住宅の買取専門家で、相続財産処分や遊休不動産のご相談も承っております。
金沢市の不動産売却・買取のことなら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

富商不動産の写真

富商不動産

金沢市に拠点を設けており、地域に根ざしたサービスを心がけ、お客様一人ひとりの状況に寄り添った提案を行っています。
不動産は暮らしそのものに関わる大切な資産。
だからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を信条としています。

■強み
・金沢市内を中心とした不動産売却 / 買取の豊富な実績
・査定から最短1週間で買取決済可能

■事業
・土地や建物の売買仲介事業
・アパートやマンションの賃貸仲介事業
・資産活用マネジメント事業


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

076-247-6364

営業時間
9:00~18:00
定休日
夏季休暇・年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ