2026-04-23
お客様のなかには相続した不動産を活用されている方もいらっしゃいますが、相続財産の内容によっては相続放棄の手続きをおこなった方が良い場合があります。
相続放棄の手続きは難しそうに感じられるかもしれませんが、自分でおこなえる手続きです。
今回は相続放棄の手続きを自分でおこなう流れや必要書類、手続きの注意点を合わせてお伝えいたします。
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相続放棄は、相続が開始されたと知ったときから3か月以内に申し立てなければなりません。
まず相続があったと分かった場合には、すべての相続財産を確認し相続放棄をするかどうか検討します。
相続放棄を決めた際には戸籍謄本などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成して管轄の家庭裁判所に提出します。
その後の流れとしては相続放棄照会書と相続放棄回答書が送られてきたら、速やかに相続放棄回答書に回答を記入して返送します。
家庭裁判所に申し立てが認められ、相続放棄申述受理通知書が送られてきたのを確認できたら、相続放棄の手続きが完了です。
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すべての相続放棄の手続きで、相続放棄申述書・相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人の戸籍謄本が必要ですが、申述人が未成年だと書式が変わるため注意しましょう。
被相続人の配偶者と、被相続人の子どもなどを指す第一順位相続人は、前述の3点のほかに被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人が代襲相続人(孫やひ孫)の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
被相続人の父母などを指す第二順位相続人、被相続人の兄弟などを指す第三順位相続人の場合は状況により必要書類が異なるため、ケースごとに確認しましょう。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の注意点は、申し立てを却下されないために必要書類や申述書を不備なく揃える点です。
相続を知って3か月以内に申し立てなくてはいけない上に、却下後の再申述は承認されにくいため、余裕をもって相続財産の確認や必要書類の準備を始めるのも大切です。
また、他の相続人とのトラブル対策も注意点のひとつで、たとえば負債が多くて相続放棄した場合には、次順位の相続人に対して事前に通知すると良いかもしれません。
2023年4月の民法改正により、現に占有している者に限り相続放棄後の管理義務を負うと定められたのも注意点です。
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相続放棄の手続きは自分でおこなえますが、必要書類や申述書などの不備や、他の相続人とのトラブルなどが心配な場合は弁護士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
空き家や山林などの不動産を相続放棄した場合は、現に占有している者に限り相続放棄後も管理義務は残ります。
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