相続の換価分割とは?そのメリット・デメリットや税金について解説!

相続の換価分割とは?そのメリット・デメリットや税金について解説!

遺産相続は人生のなかでそう何度もあることではないため、どうすれば良いかで悩まれる方は多いでしょう。
しかし、これから不動産の相続をするにあたっては、相続人間とトラブルを起こさないために、遺産の分割方法は知っておきたいものです。
そこで今回は、相続方法のひとつである換価相続に着目し、換価分割のメリットとデメリット、換価分割でかかる税金について解説します。

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遺産相続における換価分割とは?

遺産の分割方法には「換価分割」「代償分割」「現物分割」「共有分割」の4種類があります。
不動産などの相続財産を現金化して相続割合に応じて分割するのが換価分割です。
しかし、不動産を売却する際、名義が被相続人のままでは売却できないため、いったん名義を相続人に書き換える必要があります。
名義の書き換えには「共同名義」と「単独名義」の2種類があり、どちらを選ぶかによって遺産分割協議書の書き方が異なります。
共同名義は不動産の名義を相続人全員の名義に書き換え、そのうえで売却して買主に所有名義を移転する方法です。
単独名義は、相続人の代表者をひとり決めて名義をその代表者に書き換えたうえで売却し、所有名義を買主に移転します。

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換価分割で相続財産を分割するメリット・デメリット

換価分割は財産を現金にするため、相続財産を公平に分割でき、相続人間で争いが起きにくい点がメリットです。
また、現金で財産を受け取れるので相続税の納税資金の準備ができるのも良い点です。
相続財産である不動産を売却する際、評価額が時価よりも低く見積もられることがあるので節税になる可能性もあります。
デメリットは思い入れのある土地や家を売却しなくてはならない点と、売却によって発生した譲渡所得に対して税金がかかったり諸費用が発生したりする点です。

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相続財産を換価分割した際にかかる税金は?

相続にかかる税金といえば相続税が真っ先に思い浮かぶでしょう。
相続税は、相続が発生した時点の評価額に対して課税されるものです。
換価分割のための売却価格は相評価額とは関係がないため相続税はかかりません。
しかし、売却益が出た場合は譲渡所得税が課される可能性があります。
ただし、売却した不動産が居住用の不動産だったり空き家だったりした場合は3,000万円の特別控除の対象となり、控除額を下回る場合なら譲渡所得税はかかりません。
換価分割で得た財産だけでなく、ほかの預貯金などを合算して課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税がかかるので注意が必要です。
相続財産を売却する際に単独名義にした場合、贈与税がかかるように思われますが、換価分割なら贈与税はかからないとされています。
しかし、遺産分割協議書に換価分割であることと売却代金の分配割合を明記していることが前提ですので、忘れないようにしましょう。

まとめ

換価分割は本来均等に分けられない不動産のような財産を公平に分割するのに有効な方法です。
しかし、換価分割には相続人間のトラブル防止や節税のメリットがある一方で、思い入れのある土地や家を売却しなくてはならないなどのデメリットもあります。
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