旗竿地の売却が難しいといわれる理由や特徴と売却方法について

旗竿地の売却が難しいといわれる理由や特徴と売却方法について

一般的に旗竿地は売却するのが難しいといわれていますが、なかには売れやすい旗竿地もあります。
売れやすい旗竿地の特徴とはどのような土地なのでしょうか。
売る方法についてもポイントをおさえておくと、売れやすくなるでしょう。
こちらでは旗竿地が売りにくいとされている理由や、売却しやすい場所の特徴や方法についてご紹介します。

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旗竿地の売却が難しいとされている理由について

旗竿地とは道路との接地部分が少なく、通路となる敷地の奥に建物が建てられるほどの広さがある土地のことです。
竿に旗が付いたような形から「旗竿地」と呼ばれています。
都市計画区域では、家を建てるためには道路に2m以上接していなくてはいけません。
そのため、道路に接していない土地は竿になる部分を作り、家を建てられるような土地の作りにしています。
不整形地のため、整形地に比べると評価が低いです。
今建物が建っていても、間口が2m未満の場合には、建築基準法の接道義務を満たしていないので再建築不可となります。

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売却しやすい旗竿地の特徴について

旗竿地であっても売りやすい場合もあります。
売りやすい特徴としては、間口が別の用途にも使えること、日当たりが良いことがあげられます。
間口となる部分は、道としてだけでなく駐車スペースや庭などに活用可能です。
竿部分は広ければ広いほど売りやすくなります。
住宅が密集しているところに多い旗竿地ですが、そのなかでも日当たりが良いことはプラスの評価になります。
反対に、売れにくい特徴もあり、間口となる道が私道の場合です。
毎日敷地に行くまで私道を使用するため、万が一所有者の意思で使えなくなってしまうと、接道部分がなくなってしまうことになります。
また間口が小さく建築基準法に満たない場合には、再建築不可の土地として価格も安く売るのが難しいです。

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旗竿地を売却する方法について

売るのが難しい再建築不可の土地は、隣家に買ってもらえないか相談してみましょう。
一般の人に売却活動をおこなっても、買い手が見つかることはほぼありません。
しかし隣家であれば、隣家の土地と合わせることで間口が広がり建築基準を満たすことができます。
再建築可能になれば、土地の価値もアップするので隣家にとってもメリットとなるでしょう。
道路に私道を使っている場合には、私道の持分を購入するか、通行地役権の設定ができないか交渉することで売りやすくなります。
通行地役権は法律上は無償で権利を認めてもらうこともできますが、一般的には通行料を毎年支払わなければなりません。
接している道路が4m以下の場合には、セットバックの必要があります。
建築基準法では4m以上の道路に2m以上の土地が接してなくてはいけません。
この条件をクリアできるように環境を整える必要があります。

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まとめ

旗竿地の売却を検討している方は、売るのが難しいことを知っておきましょう。
特殊な形であることや、場合によっては再建築不可の土地となります。
そのなかでも売れやすい土地の特徴や、売却方法を知っておくことでスムーズな売却活動ができるでしょう。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。


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