2023-10-03
不動産売却の方法にはいろいろな種類がありますが、そのなかに競売という方法があります。
ここでは、競売での不動産売却とはどのようなものか、デメリットや流れについて、ご紹介いたします。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
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不動産売却における競売とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった際、裁判所によって不動産が差し押さえられ、強制的に売却されることです。
不動産売却で得られる代金は、住宅ローン返済金に充てられます。
ただし、通常の売却にくらべかなり低い価格での売却となるため、住宅ローンの残債が残ることが多いと言えます。
住宅は安く買い叩かれ、借金は残り、住む場所は追われてしまうなど、良いことがほぼ何もないのが競売です。
住宅ローンを滞納した場合には任意売却という方法もあります。
こちらは債権者の同意は必要ですが、通常の売却と変わらない価格で売却できるなど、競売よりはるかにおすすめです。
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まずは、市場相場よりも売却価格が下がる点が大きなデメリットとなるでしょう。
競売になった際は、市場相場の6割から8割程度の売却価格が一般的です。
売却価格が下がると、滞っている住宅ローンの返済金に充てることができる金額も減ることになるため、返済の負担は大きくなってしまいます。
さらに、引っ越し代金も負担してもらえず、強制的に立ち退きを命じられてしまいます。
そして、競売物件はインターネットで詳細情報が載ってしまうため、プライバシー侵害のリスクが高いのもデメリットになるでしょう。
また、競売が決定されると、調査員が現場に調査しに来るため、競売にかけられることをご近所の方に知られてしまう可能性も高いです。
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住宅ローンの滞納が続くと、債権者から督促状の通知が届きます。
滞納から6か月程度経過すると、毎月分割してローンを支払う権利を失い、ローンの一括返済を求める通知書が郵送されることになるでしょう。
それに応じることができなければ、競売申し立て書が裁判所に提出されます。
債務者の代わりに保険会社がローンを一括で返済した際には、代位弁済通知が届きます。
しかし、支払い先が保険会社に変わっただけであり、保険会社に支払いができなければ、結局競売の申し立てをされることになるでしょう。
裁判所が申し立てを受理すると、競売開始決定通知書が届き、現状の調査が開始されます。
入札通知後に競売が始まり、落札者が決まったら売却代金が返済に充てられます。
そのあとは落札者に不動産の所有権が移転されて、強制的に立ち退きを命じられることになるでしょう。
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