所有者が行方不明の場合の不動産売却方法についてご紹介!

所有者が行方不明の場合の不動産売却方法についてご紹介!

不動産を所有している方が行方不明の場合、ローンなどが残っていても不動産売却をしたいと考えることも多いのではないでしょうか。
その場合、失踪宣告をおこなって不在者財産管理人を選任することで売却可能です。
本記事では、失踪宣告や不在者財産管理人とはなにか、売却方法についてご紹介します。

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行方不明者の失踪宣告と不動産売却の申し立て方法

失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したとみなす制度のことです。
失踪状況には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。
普通失踪とは、特別失踪に該当しない失踪のことで、生死が7年以上わからない場合失踪宣告の申立てをすることで失踪宣告されます。
特別失踪とは、船舶事故や災害の被害により生死が不明になった場合の失踪です。
この場合、該当する災難が去った1年後に失踪宣告がなされます。
申し立ては、行方不明になっている方の住所地の家庭裁判所におこない、利害関係にある方のみが申し立て可能です。
申し立てる際には、申し立て書・行方不明者の戸籍謄本・戸籍附票・失踪を証明する資料・利害関係を証明する資料が必要になります。

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所有者や共有名義人が行方不明の不動産売却の方法とは

不動産売却の方法ですが、失踪届の提出のみでは売却できません。
理由は、家や土地の名義は行方不明者のままだからです。
法務局で所有者の相続登記をおこない名義変更することで、不動産売却が可能になります。
もし、行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取り消しを申し立てることが可能です。
宣告される前の状態に戻す必要がありますが、売却した場合は返す必要がありません。

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行方不明者の代理で不動産売却ができる不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理として財産を管理する方のことで、不動産売却をすることも可能です。
共有名義の場合も、不在者財産管理人を選任することで不動産売却が可能になります。
失踪宣告とは違い、期間に縛りがなく行方不明者の生死も関係ありません。
不動産売却する方法と流れは、まず利害関係のない第三者を不動産管理人に選びます。
次に家庭裁判所で選任の申し立てをし、権限外行為の許可をもらうことで不動産売却をすることが可能になります。

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まとめ

所有者や共有名義人が行方不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告や不在者財産管理人を申し立てることで不動産売却をすることが可能です。
売却方法のなかで重要なのは、相続登記により所有者の名義を変更することです。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。


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