2023-06-30
土地や建物などの不動産を所有していると固定資産税が課されますが、収入の状況によっては支払いが困難である方もいらっしゃるでしょう。
しかし、払えないからと言って固定資産税を滞納したままにしておくことはできません。
今回は、固定資産税を滞納するとどうなるか、滞納したまま不動産を売却する条件や滞納を回避する方法についてご紹介します。
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固定資産税を滞納すると、不動産を差し押さえられて公売にかけられます。
滞納してから1~19日目までは滞納した分の固定資産税を支払うだけで済みますが、20日を過ぎると税務署から支払いの督促状が届きます。
督促状を無視していると、30日経過した頃には不動産の差し押さえが可能になり、滞納から約2か月で実際に差し押さえられるケースが多いです。
差し押さえられた物件は所有者の意思で売却できず、滞納した固定資産税の支払いのために公売にかけられます。
固定資産税を滞納すると、このような流れで不動産を手放さなければいけなくなるのです。
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固定資産税を滞納しても、不動産の差し押さえ前であれば滞納分を支払うことで売却が可能になります。
しかし、不動産を差し押さえられてしまうと登記にその情報が記載されるためそのままでは売却できません。
不動産の差し押さえ後は、税務署に差し押さえ登記の解除を依頼すれば売却が可能です。
ただし、解除を依頼するためには売却で得た利益を滞納した固定資産税の支払いにあてること、解除費用を支払うことが条件となります。
また、今すぐに全額固定資産税を支払えない場合は分割払いもできるため、早めに税務署に申し出るようにしましょう。
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固定資産税の滞納を回避するには、売却によって不動産の名義を手放すことが重要です。
たとえば、親族間売買によって不動産を親族に売り渡し、名義を固定資産税が支払える親族に移せばその後の支払いはしなくて済みます。
ただし、親族間であるからと相場よりも安い価格で譲ると生前贈与とみなされ、余分な税金の支払いが発生するため注意しましょう。
不動産の売却後もその物件に住み続けたい場合は、不動産会社に一度物件を売却してから借りるリースバックがおすすめです。
また、不動産のローンが残っており売却によって返済しきれない場合は任意売却をすることになります。
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