2023-04-06
不動産売却の際に、消費税の課税対象となるものにはどのようなものがあるでしょうか?
不動産売却をスムーズに進められるよう、ここでは、消費税の課税・非課税対象について理解を深めましょう。
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まず消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」が課税対象となります。
個人がおこなう不動産売却では、不動産そのものには消費税が課されない一方、売却にかかわる各種サービスには消費税が課されます。
消費税の課税対象には主に以下のようなものがあります。
まず、不動産の売却には不動産会社に仲介を依頼することが多いですが、その際に、課税事業会社である不動産会社に対して支払う仲介手数料には、消費税が課税されます。
次に、住宅ローンを完済していない段階では住宅を融資の担保に取られている状態なので、不動産を売却するには残債をすべて返済して担保を解除する必要が出てきます。
この一括繰上げ返済にかかる手数料に対して消費税がかかってきます。
さらに、抵当権を抹消する登記の手続きをする司法書士に対して支払う報酬にも消費税がかかってきます。
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消費税は、「事業者が事業として対価を得ておこなう」ことに課されるので、個人対個人の取引には課されません。
くわえて、「土地」の売却にあたっては、個人でも事業者であっても消費税は課税されません。
一方で、「建物」の売却については、一部例外をのぞき個人事業者や法人の場合、基本的に課税されます。
課税事業者にあたらない個人が建物を売却する場合には消費税は免除されますが、対象期間における課税売上高が1,000万円以上の事業者や法人が建物を売却する場合には消費税が課されます。
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不動産価格は税込み表示である一方、不動産会社に支払う仲介手数料は、税抜き価格に対する料率をかけて算出されますので、注意が必要です。
また、前述のように課税事業者や法人が不動産を売却する場合は、消費税が課税されます。
課税事業者か否かの判断は、前々年度の売上高や支払給与で判断され、個人であっても該当することがありますので、注意が必要です。
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不動産売却の際の消費税は、課税事業者でない個人であれば、不動産には課されず、サービス対価にのみ課されますが、課税事業者である個人や法人の場合は、サービス対価だけでなく、売却した建物にも課されます。
予想外の出費とならないためにも、こうした点にも留意しながら、不動産売却を進めましょう。
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