2023-09-09
相続が発生したときに、相続税が課税されるケースがあります。
相続税の金額は、相続税評価額をもとに計算されます。
家屋や土地など、不動産の相続税評価額はどのように算出されるのでしょうか。
今回は、相続税評価額とはなにか、家屋・建物や土地の相続税評価額の計算方法とあわせてご紹介します。
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相続税評価額とは、預貯金や現金、土地、建物、株式などの財産を相続する際に、財産ごとに定められた評価方法で算出する金額のことです。
相続税は、亡くなった方のすべての財産から「課税価格」を求め、基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」をもとに算出されます。
そのため、まずは相続税評価額を用いて課税価格を求めなければなりません。
相続税評価額は現金1億円であれば1億円と評価され、「時価」を基本としています。
ただし、不動産の評価額は時価を把握しにくいため、評価方法が「相続税財産評価に関する基本通達」で定められています。
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相続税評価額の計算方法(家屋・建物)についてご紹介します。
相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は、故人が利用していた家屋や建物の場合は、「固定資産税評価額×1.0」であるため、固定資産税評価額をそのまま用います。
たとえば、家屋の固定資産税評価額が1,000万円であれば、「1,000万×1.0=1,000万円」でそのまま1,000万円です。
ただし、第三者に一戸建てを賃貸物件として貸し出していた場合は、「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で算出されます。
借家権割合は家屋の評価額の30%と決まっているため、家屋の評価額から差し引くことが可能です。
評価額1,000万円の家屋を貸し出しているケースでは、「1,000万円×(1-0.3)=700万円」となります。
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相続税評価額の計算方法(土地)についてご紹介します。
相続税評価額の計算方法(土地)には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
路線価方式とは、毎年7月に国税庁が公表する1㎡辺りの土地の評価額である「路線価」を用いた計算方法です。
路線価が設定されている地域の土地の場合は、路線価方式の計算式「路線価×各種補正率×土地面積」で算出します。
また、路線価が設定されていない地域の土地の場合は、倍率方式をもちいます。
倍率方式では、固定資産税評価額に国が定めた倍率をかけて算出します。
計算式は、「固定資産税評価額×倍率」です。
なお、土地の相続税評価額には、使用用途や契約内容によってさまざまな減額要素があります。
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