2023-04-21
「不動産相続でなにを相続するのかいまいち分からない…」と困ってはいませんか?
急に相続が決まっても、何を相続するのか分からないと不安になりますよね。
ここでは、不動産相続の予定がある方に向けて、遺留分についてや不動産評価額の決め方、決まらないときの対処法についてご紹介します。
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不動産を含めた相続において「遺留分」とは、相続人が取得できる最低限の遺産です。
被相続人が不動産などの遺産をどのように配分するかは、個人の自由です。
しかし、相続人の最低限の生活保護を目的する遺留分制度では、法定相続人であれば被相続人の意思に関わらず、最低限の取り分を確保できます。
法定相続人とは、民法により被相続人の配偶者か血縁関係のある親族です。
法定相続人が相続できる遺留分については、優先順位と取得割合が決まっています。
割合が一番大きいのは、被相続人の配偶者と子または孫です。
不動産などの相続が発生した場合、遺留分があるのかどうか確認しておきましょう。
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遺留分の価値は、不動産評価額によって決定します。
まずは、相続する不動産の評価額を調べることから始めましょう。
不動産評価額の種類は、4つです。
地価公示価格は、国土交通省が公示している地価です。
相続税路線価は、相続税と贈与税の課税額を算出するために用いられます。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税額を算出するために用いられます。
不動産鑑定評価額は、不動産鑑定士に調査してもらう評価額です。
上記4つの中で、どの評価額を適用して計算するかを相続人同士で決めましょう。
どの評価額を適用させるか決定した後、以下の方法で遺留分を計算します。
不動産評価額✕遺留分割合=取得できる遺留分
遺留分の計算は、相続発生時の不動産評価額により決まります。
遺産分割協議の時と混同しやすいため、注意しましょう。
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遺留分でどの評価額を適用させるか決まらず、揉めてしまうケースがあります。
話し合いが長引き、不動産評価額が決まらないときはどうしたら良いのでしょうか。
不動産評価額が決まらないときの対処法は3つです。
1つ目の対処法は、不動産鑑定士に評価してもらう方法です。
不動産の専門家である不動産鑑定士に鑑定してもらえば、裁判の際に優先されます。
ただし、鑑定費用の相場は30万円〜40万円ほどかかるため注意しましょう。
2つ目は、裁判所を利用する方法です。
遺留分については、相手方の住所地を直轄する家庭裁判所に申立てをしましょう。
それでも解決できない場合は訴訟となり、必ずしも自分の希望額が通るわけではないため注意が必要です。
3つ目は、弁護士に相談する方法です。
弁護士に依頼すれば的確なアドバイスを貰えたり、他の相続人との交渉を任せれば裁判にならずに遺留分を決定できたりする可能性があります。
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