2022-12-11
離婚を検討している方のなかには子どもがいた場合、不動産の相続が発生すると相続権がどうなるのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ここでは不動産を所有し離婚を検討している方に向けて、離婚後の子どもに対する相続権やトラブル対策についてご紹介します。
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不動産を所有している夫婦が離婚した場合、財産分与がおこなわれます。
財産分与によって不動産を取得した場合、その後は元配偶者との間で相続などは発生しません。
しかし元配偶者との間に子どもがいた場合は、不動産の所有者が亡くなると相続権が発生します。
元配偶者が亡くなり不動産などの遺産がある場合、たとえ相手が再婚をしていても元配偶者との間に生まれた子どもには相続権があります。
相続権は離婚時に決めた親権とは関係がなく、親権を持っていない元配偶者が亡くなった場合でも財産を相続することが可能です。
さらに親が祖父母より先に亡くなった場合、祖父母の財産を相続できる代襲相続の権利もあるため覚えておくと良いでしょう。
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離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいる場合、その連れ子には相続権がありません。
親同士が入籍しているだけという状態のため、連れ子は実の親の相続権は持っていますが、親の配偶者の相続権は持っていないということになります。
再婚した配偶者の連れ子に相続権を与えたい場合には、養子縁組の手続きが必要です。
養子は法律上親戚関係となるため、実子と同様に相続権が発生します。
しかし養子縁組の手続きには時間がかかることもあるため、事前におこなうことがおすすめです。
また再婚相手と養子縁組をおこなっても、元配偶者である実親の相続権がなくならないことは覚えておきましょう。
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不動産や遺産の相続はトラブルになるケースが多いため、相続時にトラブルが起きないように対策をしておくと良いでしょう。
所有している不動産や財産は法的な効力のある遺言書がない場合は、法律で決められた法定相続人がそれぞれの取り分を相続することになります。
そのため配偶者など特定の相手に多くの資産を残したい場合は、トラブルが発生しないように公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
ほかにも相続ではなく生前に贈与をおこなうことで、財産を残したい相手に渡しておくことができます。
しかし生前贈与は贈与税の課税対象となるため、注意が必要です。
また所有している不動産に活用が難しい物件がある場合は、事前に売却し現金化しておくことで相続後のトラブルを防ぐこともできるでしょう。
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不動産や財産は離婚した場合、元配偶者に相続権はありませんが子どもには相続権があります。
しかし再婚した配偶者の連れ子には相続権がないため、財産を誰に残したいかを検討し手続きや対策が必要です。
不動産を所有している方は事前に専門家に相談しておくと良いのではないでしょうか。
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お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。