2023-02-07
固定資産税のかからない土地を所有していて相続や活用方法にお悩みではないでしょうか?
この記事では金沢市エリアで土地を相続する予定がある方に向けて、相続時に固定資産税のかからない土地とはどんなものか、そのほか活用方法についてご紹介していきます。
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固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物の不動産を所有している方に対して課される税金のことをいいます。
地方税法で定められた墓地や保安林、国が保有している土地などは所有していても課税されず、そのほか課税評価額が30万円未満の土地に関しても固定資産税がかかりません。
建物については課税評価額20万円未満だと固定資産税かからないため、土地・建物を両方所有していても課税評価額免税点未満なら固定資産税がかからないということになります。
固定資産税がかかるか調べたい場合は土地や建物の課税評価額を確認してみましょう。
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固定資産税のかからない土地でも「相続税」はかかります!
厳密にいうと相続登記をおこなう際に「相続税」と「登録免許税」、この2種類の税金が必要となります。
「相続税」とは、相続時に取得した財産へ課される税金で、「登録免許税」とは相続登記の手続き時に国へ納める税金です。
また、「固定資産税がかからない土地だから相続税の申告は不要だよね」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続にかかる相続税は、土地の価格に応じて税率が異なり、遺産総額が相続税の控除額を超えた場合に申告が必要となります。
相続税に関する特例や控除がありますので、それらを利用することで相続税を賢く節税でき、そのためにも申告を忘れないようにしましょう。
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固定資産税がかからない土地を放置してしまうのはもったいないことです。
土地の活用方法として以下3つを参考にしてみてください。
土地が大きく日当たりが良い場所であれば太陽光発電システムの設置がおすすめです。
初期投資やメンテナンスに費用がかかりますので、手持ちの資金を使いたくない場合は「売却」を検討しましょう。
固定資産税がかからない土地であっても評価額の見直しにより課税されることも考えられるため、活用しない土地を持ち続けるメリットはあまりありません。
売却して現金化することでまた違う投資や活用ができるのではないでしょうか。
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固定資産税がかからない土地とはどんな土地か、相続時の税金についてご紹介しました。
おすすめの活用方法を参考にして、土地利用をおこなわない場合は売却を検討してみましょう。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
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