2022-07-12
土地売却を検討中だけど「税金の種類」「確定申告の有無」など難しいことが多く、詳しくわからない方が多いのではないでしょうか?
この記事では、土地売却にかかる税金の種類や確定申告が必要なのかについてご紹介します。
金沢市で土地売却を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
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土地売却にかかる税金は「譲渡所得税」「住民税」「印紙税」の3種類です。
ここでは土地売却にかかる税金の種類について、それぞれご紹介します。
土地売却にかかる税金の1つ目は「譲渡所得税」です。
譲渡所得税とは土地売却をおこなった際に得た利益にかかる税金で、以下の計算式で求められます。
計算式:譲渡所得=売却金額-土地を購入した金額-売却費用
譲渡所得がマイナスになった場合、「譲渡所得税」は発生しません。
「土地売却をした際に利益が出た場合かかる税金」と覚えておくと良いでしょう。
譲渡所得税は、土地の所有が5年以内の場合税率30%、5年を超える場合税率15%となり、土地を所有していた期間によって税率が変わります。
土地売却にかかる税金の2つ目は「住民税」です。
土地売却にかかる住民税は、譲渡所得の9%(5年以内の所有)または5%(5年を超える所有)が課税されます。
住民税は譲渡所得税と同じく、土地売却によって利益が出ていない場合は発生しません。
土地売却にかかる税金の種類の3つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、土地売却の際の契約書を作成する際にかかる税金です。
土地売却の契約書に必要な額の収入印紙を購入し、貼り付けることで納税が完了します。
印紙税は契約金額によって税額が異なり、以下のように定められています。
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土地売却をした際は、税金の支払いと確定申告に注意が必要です。
必ず確定申告をおこなうようにしましょう。
土地売却で利益を得た場合、確定申告をしないと脱税になります。
また、土地売却でマイナス利益になった場合も、確定申告をおこなうことで減税できる可能性があります。
土地売却をした際は、利益に関係なく確定申告をしましょう。
確定申告の期間は、土地売却をした次の確定申告期間内です。
例)2022年12月31日までの売却取引→2023年の確定申告期間内
期間内に申告しないことで税金の負担が大きくなることもあるため、必ず期間内申告をしましょう。
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今回は、土地売却にかかる税金の種類や確定申告の必要性についてご紹介しました。
土地売却をする際は、正しく税金について知り、期間内に確定申告をおこなうことが大切です。
しかし、会社に所属するサラリーマンの方々など、確定申告に不慣れな方もいるでしょう。
土地売却で心配なことがある場合は、弊社がサポートします。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。