不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?忘れた際のリスクもご紹介

2022-07-03

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?忘れた際のリスクもご紹介

不動産売却をしたあとに確定申告が必要なのか、分からない方も多いのではないでしょうか。
会社員であれば通常、確定申告は必要ありませんが、不動産売却で利益が出れば確定申告をする必要がでてきます。
そこで、金沢市で不動産売却をご検討中の方や、これから確定申告をされる方に向けて、確定申告が不要な場合とはどんなケースなのか、また忘れた際のリスクと対処法についてご紹介していきます。

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不動産売却後の確定申告が不要な場合とは?

不動産売却後に確定申告が不要な場合とは、以下のような方が該当します。
譲渡所得(売却益)がマイナスまたはゼロの方
つまり、不動産売却による利益が発生しなかった方は、確定申告は不要です。
ただし、譲渡所得がマイナスやゼロの方でも「譲渡損失の特例」を受ける方は確定申告が必要になるため注意が必要です。
そのほかに確定申告が必要な方は以下の場合です。

  • 不動産売却で利益が出た方
  • 3,000万円特別控除などの特例を利用する場合

購入したときよりも高く売れたとき、つまり「利益(譲渡所得)」が出た場合は確定申告が必要になります。
譲渡所得は譲渡所得から取得費、譲渡費用を引いたもので、この譲渡所得の金額に応じた「譲渡所得税」を納税することになります。
また、一定の条件を満たすことで利用できる3,000万円の特例を利用した場合も確定申告が必要となります。
詳しくは、国税庁のホームページに掲載されているので、確定申告が必要なのか不要なのかを事前に確認しておくことをおすすめします。

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不動産売却後の確定申告が不要だと思った・忘れた場合のリスクとは

確定申告が不要だと思っていたり、忘れてやらなかった場合は下記のようなリスクがあるため注意してください。
税務署からお尋ねの文書が届く
税務署から譲渡所得の申告についてのお尋ねという文書が届きます。
無申告加算税が課される
期限内に確定申告をおこなわないと無申告者として扱われ、無申告加算税を課されるなどペナルティも深刻になってしまいます。
延滞税が課される
納付期限の翌日から納付する日までの日数に対して、延滞税が課されることになります。
悪質な隠蔽には重加算税が課される
譲渡所得があるにも関わらず、隠蔽などによって確定申告をしなかった場合は、重加算税が課されることがあります。
上記のようなリスクを回避するためにも、気付いた時点ですぐに申告をすることが大切です。
また、確定申告の期限が過ぎても自主的に申告した場合や、申告する意思が認められる場合は、ペナルティも最小限で済むため、できるだけ早く申告する意思を伝えるようにしましょう。

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まとめ

不動産売却で確定申告が不要な場合と、確定申告を忘れた際のリスクについてご紹介してきました。
不動産売却をこれからする方、また確定申告を今からおこなう方は自分が確定申告の対象となるのか事前に確認し、早めに対処するようにしましょう。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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