2022-04-19
近年の自然災害の発生状況から、不動産売買時にハザードマップに関心をお持ちになる方も多いのではないでしょうか。
とくに水害は、台風シーズンになると毎年のように起こっています。
そのような状況を踏まえ、2020年8月28日に宅地建物取引業法施工規則が改正され、水防法に基づく「水害ハザードマップ」について「重要事項説明書」で説明することが義務化されました。
この記事では、ハザードマップの説明義務化が金沢市での不動産売却に影響しているのかについて解説しています。
ぜひご覧いただき、不動産売却時の参考にしてみてください。
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ハザードマップの確認は、今まで任意でおこなわれてきました。
しかし、それでは土地の災害リスクについて知らずに購入し、いざ災害が発生した時に避難が遅れるなど対応ができない場合もあります。
そこで重要事項説明時に売買する宅地、建物がハザードマップ上のどこに所在するか説明することが義務化されました。
土地の災害リスクを知ってから購入してもらおうということです。
ハザードマップの説明をおこなううえで、ガイドラインでは3つの注意点が明記されています。
売買する宅地、建物がハザードマップ上のどこに所在するかだけでなく、上記の注意点も説明することが望ましいとされています。
売主としても「売主だから関係ない」ではなく、きちんと自分の不動産について知っておくことが重要です。
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石川県金沢市の2022年の地価は下記のとおりです。
※上記の数字は金沢市の公示地価と基準地価の総平均を記載しております。
※参考://tochidai.info/ishikawa/kanazawa/
上記のとおり地価は上昇しておりますので、金沢市での不動産売却においてハザードマップの説明義務化の影響は少ないと言えます。
ただし、個別で見るとハザードマップの浸水区域に入っている土地は売れにくい場合もあるかもしれません。
まずはハザードマップ上で売却を考えている不動産の位置を確認してみましょう。
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今回は、金沢市での不動産売却におけるハザードマップの説明義務化の影響について解説しました。
金沢市の基準地価総平均を見る限り、ハザードマップの説明義務化の影響は無さそうですが、個別の物件では影響があるかもしれませんので、まずは一度ご相談ください。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。