2022-05-08
不動産の売買にはさまざまな税金がかかるものです。
とくに、住み替えをともなう不動産売却では売却と購入の両方をおこなうため、かかる税金の種類も多くなります。
また、税金負担をなるべく下げるために適用が可能な特例についても事前に知っておくことは重要です。
そこで、本記事では住み替えをともなう不動産売却にかかる税金の種類と特例について解説します。
マイホームの住み替えをご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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不動産売買は売却と購入それぞれでかかる税金が異なりますので、売却と購入に分けて解説しますので、ぜひご確認ください。
不動産売却には以下の税金がかかってきます。
このなかで、もっとも重要な税金は譲渡所得税です。
というのも、譲渡所得税はこのなかでもっとも高い金額になりやすく、計算方法も少し複雑になっています。
具体的な計算式は以下のとおりです。
税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間5年以下であれば39.63%、所有期間5年超えでは20.315%となっています。
不動産購入時には以下のような税金がかかります。
ただし、印紙税は売り手が支払うことも多いため、売買契約によってはかからないこともあります。
このなかでもっとも重要な税金は不動産取得税であり、以下の式で計算されます。
不動産取得税=固定資産税評価額×0.04
ここで、固定資産税評価額は不動産の価値を表し、一般的には公示地価の7割程度となります。
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住み替えで用いることができる特例として、「買い替えの特例」があります。
こちらの特例は、売却時にかかる税金の課税タイミングを次の不動産売却時に先送りできる制度です。
売却時になるべく多くの金額を受け取りたい方にメリットがあります。
ただし、課税がなくなるわけではなく、あくまでもタイミングが変わる制度であることをご認識ください。
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本記事では住み替えをともなう不動産売却にかかる税金の種類と特例について解説しました。
住み替えは売却と購入を同時におこなうため、それぞれについてしっかりと確認しておきましょう。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。