2022-05-08
もし、認知症や身体障がいを負ってしまった場合、不動産をどのようにするのか決めているでしょうか。
もし、決めていないと相続人の間でトラブルになったり、不動産売却がスムーズに進まなくなったりしてしまうかもしれません。
本記事では不動産売却における任意後見制度の概要と必要書類、相場について解説します。
高齢時に不動産を所有している予定の方、その不動産の相続人となる可能性のある方は、ぜひご確認ください。
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まずは、不動産売却における任意後見制度の概要と法定後見制度の違いについて確認してみましょう。
任意後見制度とは、認知症や障がいを負ったときのことを考え、その場合にはどのように進めていくかを事前に決めておく制度になります。
つまり、不動産における任意後見制度とは相続人を誰にするのか、相続人に不動産売却をおこなってもらうのか、といったことを事前に決めておくことです。
任意後見制度は公正証書を作成するため、法的な効力を持っています。
また、任意後見制度が適用される状況であるかどうかは家庭裁判所によって判断されます。
事前に決めておいた任意後見制度が適用できると判断された場合は、任意後見監督人が選定され、正しく制度を用いているかの監視をおこなうのです。
任意後見制度はこのように「もしもの場合を考え、事前に取り組みを決めておく制度」になります。
任意後見制度は本人の意思によって決めるものでしたが、法定後見制度は法に則って後見人を選定する制度です。
最大の違いとして、法定後見人制度は本人の許可がないと不動産売却がおこなえません。
任意後見人制度では所有権ごと移りますが、法定後見人制度ではあくまでも所有権は本人のままであることにご注意ください。
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任意後見制度を締結する方法は以下のとおりです。
また、公正証書の作成は、手数料として17,000円、印刷代として2,600円、登記嘱託料として1,400円が費用としてかかります。
また、本人の判断能力の低下が起きている場合や何らかの理由で役所に出向けない場合も申請をする方法はあるのかといった質問が多く見られます。
こちらはケースバイケースであり、医師の診断などによって可能かどうか判断されるため、まずは問い合わせてみましょう。
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本記事では不動産売却における任意後見制度の概要と必要書類、相場について解説しました。
この先、何が起こるかは誰しもが分かりません。
もしもの時のことを考え、不動産売却における任意後見制度の手続きを進めていきましょう。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。