2022-05-10
相続した不動産を売却する際にどれくらいの税金がかかるかご存じですか?
何も知らないまま不動産売却をすると税金に驚くかもしれません。
さらに不動産売却の際の税金対策を知らないと損をする可能性があります。
そこで今回は相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類と対策方法をご紹介します。
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相続した不動産を売却する際にかかる税金は大きく分けて6つあります。
不動産や預貯金などの資産を相続したときに、基礎控除額を超える部分については相続税が加算されます。
基礎控除額の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式を用います。
登録免許税は不動産の名義を被相続人から相続人に変更する場合に課税されます。
登録免許税は不動産の価格の0.4%です。
印紙税は不動産売却の売買契約書や領収書などにかかる税金です。
契約書に記載の金額により印紙税の金額は200円~60万円まで異なります。
法務局や郵便局で印紙を購入し、それを契約書に貼り付けて納税します。
譲渡所得税は、相続した不動産を売却して得られた利益に対して課税される税金です。
「譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」の計算式でまず譲渡所得を計算します。
この式において求めた金額に税率(不動産所有期間5年を超えるものは15%、5年以下なら30%)をかけて税額を計算します。
譲渡所得税と同様に住民税の税率も所有期間によって異なります。
5年以上なら5%、未満なら9%です。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金で、2037年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
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ここからは不動産売却時に税金対策となる控除や特例をいくつかご紹介します。
この特例は相続した不動産を相続税の申告から3年以内に売却すると、特別控除があるというものです。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
以下のような一定の適用条件を満たせば、空き家を相続し、それを売却する際の譲渡所得税から3,000万円控除されます。
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今回は相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類やその対策方法をご紹介しました。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。