2022-03-29
不動産売却を検討中の方のなかには、夫婦で住宅ローンを組んでいたが、離婚するため不動産売却をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚が理由で不動産売却をおこなう場合は、通常の不動産売却では問題とならないことも注意する必要があります。
そこで今回は、離婚で不動産売却をおこなう際の注意点や契約の種類をまとめてご紹介します。
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離婚をすると、婚姻中に得た夫婦の財産を分ける「財産分与」をおこなわなければなりません。
夫か妻のどちらかが婚姻前に住宅ローンを完済している場合を除き、不動産も財産分与の対象です。
この考え方を前提として、ここからは離婚での不動産売却の注意点をご紹介します。
近年は夫婦共働きの家庭も珍しくなく、不動産購入時に連名で名義人となっていることもあります。
共有名義で契約している場合、不動産売却をおこなうには夫と妻両方の同意が必要になります。
不動産売却はなるべく離婚が成立してからおこなうようにしましょう。
婚姻中に不動産売却をおこなってしまうと、その売却で得たお金を分ける際に贈与とみなされ贈与税が課税されます。
しかし、離婚後に不動産売却をおこない、それを分けると財産分与とみなされ、税金はかかりません。
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不動産売却と一言でいっても、契約の種類や方法はいくつかあります。
不動産売却をする際にまず考えたいのは「仲介」と「買取」のどちらの方法で売却をするのかという点です。
仲介とは、不動産会社と仲介の契約を結び、営業活動をおこなってもらうという方法です。
買取は不動産会社が対象の不動産を買い取るという方法のことを指します。
仲介は不動産売却の相場の金額で売れるというメリットがある一方、売却に時間がかかるというデメリットがあります。
買取は相場の金額よりも低くなることが多いですが、スピーディーに不動産の現金化ができます。
また仲介の際の媒介契約にも3種類あります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介の契約をすることができます。
またご自身で購入希望者を探して売却をおこなうことも可能です。
こちらの契約では、1社の不動産会社にしか依頼はできませんが、その代わり2週間に1回以上営業活動の報告を受けられます。
またご自身で購入希望者を見つけるのもOKです。
こちらは1社にしか契約の依頼ができず、ご自身で購入希望者を見つけることもできない契約です。
1週間に1回以上の報告義務があります。
ご自身で活動できる余裕がある方は一般媒介契約、ある程度は不動産会社に任せたいという方は専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。
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今回は離婚の際の注意点や契約の種類をご紹介しました。
私たち「富商不動産」は、金沢市を中心に不動産の売却をおこなっております。
お客様のより良い暮らしのためのご提案をいたしますので、不動産に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。