2023-03-31
離婚後の財産分与とは、婚姻中の共同財産を夫婦でわけて清算することです。
婚姻中に購入した家も財産分与の対象となります。
家の財産分与ではトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。
この記事では、離婚後の家の財産分与の方法と、そのまま住み続ける際に必要な手続きについてご紹介します。
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離婚後に家を財産分与する場合、売却して現金化してから平等にわけるのが一般的です。
現金で分配することで、お互いに納得して財産分与ができるというメリットがあります。
また、家を売却すれば、権利関係のトラブルや住宅ローンの滞納などに巻き込まれる心配もありません。
もしも家を売却しないで、そのままどちらかが住み続ける場合、不動産の評価額を夫婦でわけることになります。
家に住み続ける側が住まない側に、評価額の半分の現金や同等の財産を渡します。
評価額をわけあう場合、住宅ローンの残債があるかどうかによって、分配する評価額が異なるため注意が必要です。
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妻と子どもが夫婦で購入した家に住み続けることも可能です。
離婚後も同じ家に住み続けるメリット・デメリットを見てみましょう。
妻と子どもが家に住み続ける場合、引っ越しや転校の必要がないため、子どもの環境を変えることなく、同じ場所で生活を続けることができます。
また、離婚時に住宅ローンの残債が家の売却価格を上まわる「オーバーローン」の場合、家に住み続けながらローンを返済していくのも1つの選択肢です。
もしも住宅ローンの返済が滞った場合、競売などにより家を手放すことになるかもしれません。
住宅ローンの残債がある家に住み続けることで、突然引っ越しが必要になるリスクがあるのです。
また、妻と子どもが離婚後も家に住み続ける場合、「夫から住まいに関する費用の援助を受けている」とみなされ、児童扶養手当が支給されないおそれがあります。
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住宅ローンの債務者である夫がそのまま住み続ける場合、連帯保証人を妻からほかの人に変更することをおすすめします。
もしも住宅ローンの返済が滞った場合、妻に支払いの督促が届いてしまうためです。
夫が住宅ローンの債務者で、妻と子どもが離婚後も家に住み続けるケースでは、基本的に妻が住宅ローンを返済することになります。
夫が養育費と慰謝料の代わりに住宅ローンを返済する場合、住宅ローンの名義変更が必要です。
共有名義でローンを組んでいる場合は、夫婦のどちらか一方が家を出ていくと、契約違反になることがあります。
共有名義から単独名義への変更については、原則認められていません。
共有名義の家に夫婦どちらかが住み続ける場合は、住宅ローンの借り換えが必要です。
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離婚後の家の財産分与は夫婦間でトラブルが起きやすく、精神的な負担が大きくなります。
トラブルを避けたい場合、家を売却し現金化して分配するのが一般的です。
また、離婚後も家に住み続ける場合は、必要な手続きを確認しておきましょう。
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